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この業界での商標登録の報酬(費用)の支払い方は主に3通りあります。
 
タイプ別費用
  
各タイプの商標登録の報酬(費用)について : 同じような額であっても、原則として概ね、

    1.の標準タイプは、不成功でも返金無しですから、より高く、
    2.の返金タイプは、無条件の返金なら、かなり安いのですが、当方の知る限り、
      一定の条件を満たす場合に限り返金するタイプが殆どで、その条件の内容が重要です。
    3.の後払いタイプは、成功しなければ、無条件で、支払う必要が無く、単純明快であって、
       印紙代を支払っても、より安くつきます


 ◎ すなわち当方は、3.の後払いタイプであって、報酬は28,000円からです。
   
(印紙代は別扱いです)
    この報酬(費用)の安さは業界トップクラスです。 その上、品質は20年の経験で多数出願、安心。

   
 要するに当所は、
   出願時には印紙代のみ頂き、
   後は、途中では一切頂かず、成功した時に初めて報酬を頂きます(後払い)。
   成功しなければ 報酬は無条件で一切頂きません ! それだけ自信があるからです。

    
 時系列で示しますと、
 時系列
    矢印1                                       矢印2 
 
◎ 商標調査は無条件で無料!(極めて好評)      ◎登録時の報酬(費用)も無料!
    調査結果が悪くて出願をしなかった場合は有料、ではなく、      (ここで稼ぐこともありません)
    無条件で無料です。(ここで稼ぐことはありません)。

       
  メール templatemild.ocn.ne.jp   電話 06-6397-2847(大阪)

【お問い合わせ/相談メール】

商標登録テンプレート

特許庁から商標登録するとの登録査定が出た時*に初めて、
審査に合格(
成功)したとして、報酬(費用)を頂きます。
    
*補正によって、指定商品・役務を減縮する
      ことで、登録査定が出た場合も含みます。
 


 
しかも、色々な報酬(費用)タイプがある中で、単純で分かり易い費用体系。

     その一  一旦頂いたお金を後で費用返金といった、ややこしい手続は採用しておりません
     その二  商標登録の可能性が高いケースで負けた場合は費用を返金するが、
            低いにもかかわらず出願すれば、費用は返金しない
           といった、複雑で分かりづらい請求の仕方はしません。
     その三  途中でお客様が一方的にあきらめた場合は費用は返金しない
            といった拘束もありません
            つまり
成功するまではいつでも放棄自由。
     その四  大量生産の効く文房具などと違い、商標出願など法律手続に
            『薄利多売のやり方』」は適しません。
            当方は依頼者の希望に沿って丁寧に対応しております。

従 っ て 安 心 !
 (トラブルは無くなります)
 <丁寧な対応してもらえると評判です>

詳しくは、商標の料金(費用)をご覧願います。 


手続の流れ概要

商標登録の流れ

(A)上記流れの「相談/問い合わせから出願までは、以下のとおり

商標登録 問い合わせ
商標
大阪 商標登録 調査
商標
大阪 商標登録 の調査の結果報告
商標
大阪 商標登録 商標出願
商標
大阪 商標登録 商標出願

商標登録テンプレート

(B)上記流れの
登録査定が発行された場合は、 次のとおり         

大阪 商標登録 成功報酬

商標登録テンプレート

(C)上記流れの拒絶確定」の場合の報酬(費用)0円については次のとおり  
  

大阪 商標登録 登録出来ない、登録できない、登録不可、放棄
初めて商標登録でも
ビジネス商標登録を

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《参考》 特許等をとるためには印紙代(費用)いくらくらいかかるか?
 特許等の権利をとるためには費用がかかります。自分が出願しようとするものについて、権利になるためにどれくらいの手数料がかかるのか気になるところであり、また大きな問題です。だいたいの目安としてそもそもどれ位の金額が必要なのか!ということを知っておくのもよいでしょう。
一番シンプルあるいは原則的なパターンのものであって、権利がとれた!といえるまでにかかる最低限の手数料を次に示しました。
    特許 実用新案 意匠 商標
出願時に
必要な手数料
出願料 15,000円 20,600円* 16,000円 12,000円*
審査時に
必要な手数料
審査請求料 122,000円* 制度なし 制度なし 制度なし
設定登録時に必要な手数料 特許(登録)料 7,500円*
(1~3年分)
出願時に
支払済
8,500円
(1年分)
37,600円*
技術評価の
請求の手数料
技術評価請求料 制度なし 43,000円* 制度なし 制度なし
合計 144,500円 20,600円** 24,500円 49,600円

* 特許、実用新案については「請求項」の数(※1)が「1」、商標については「区分」の数(※2)が「1」の場合で算出しています。
実用新案については、出願料と登録料(1年から3年分)の合算額を払います。
** 技術評価請求料を除いています。
※1  願書に添付した特許(実用新案登録)請求の範囲に「特許(登録)を受けようとする発明(考案)を特定するために必要と認める事項をすべて記載した項(請求項)」の数です。
※2  願書中の【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄で【第○類】といくつ分類を特定して記載したかの数です。
                                    特許庁より一部抜粋
  
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